はじめに

「亡くなった親の遺品を整理していたら、消費者金融からの督促状が出てきた」
「生前、親が友人の連帯保証人になっていたと聞いたことがある」

 このように、身内の不幸の直後に、故人の借金問題という予期せぬトラブルに直面し、強い不安を抱える方は決して少なくありません。
 相続が発生した際、亡くなった方(被相続人)の財産は、現預金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借入金、住宅ローン、未払いの税金や医療費、保証債務などの「マイナスの財産」も、すべて相続の対象となります。 相続財産全体を見たときにマイナスが大きい(債務超過である)場合、適切な手続を取らずに放置していると、相続人がご自身の財産から、故人の借金を返済しなければならない事態に陥ってしまいます。

 この記事では、相続財産に借金が含まれている場合に、相続人がご自身の生活を守るために取るべき対処法と、特に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

借金(マイナスの財産)がある場合の選択肢

 相続が発生したとき、相続人はご自身の状況に合わせて対処法を選ぶことができます。借金がある場合、現実的な選択肢は主に「単純承認」か「相続放棄」の2つになります。

(1)単純承認:すべての財産を引き継ぐ

 プラスの財産もマイナスの財産も、すべてそのまま引き継ぐ方法です。 特別な手続は不要です。後述する「相続放棄」の申述を定められた期限内(原則3か月)に行わなかった場合、法律上、自動的にこの「単純承認」をしたものとみなされます。

単純承認を選択するケースの例:
・マイナスの財産はあるが、預貯金や不動産などのプラスの財産で十分に完済できる見込みがある場合。
・マイナスの財産の方が大きくても、「先祖代々の土地や自宅だけは絶対に手放したくない」など、借金を背負ってでも手元に残したい特定の財産がある場合。

(2)相続放棄:一切の財産を引き継がない

 プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がない方法です。 家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが受理されると、法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。 明らかに借金がプラスの財産を上回っている場合(債務超過)や、疎遠だった親族の相続に一切関わりたくない場合に非常に有効な手段です。

相続放棄を選択する際の重要事項:
 相続放棄は、借金から完全に逃れることができる強力な手続ですが、「一度受理されると、原則としていかなる理由があっても撤回できない」という点には細心の注意が必要です。「後から高額な隠し財産が見つかったので、やはり相続したい」と思っても、後戻りはできません。

※限定承認について

 上記2つのほかに「限定承認」という制度もあります。これは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、亡くなった方の借金を負担する方法です。「借金の全容が不明だが、財産が残るなら相続したい」場合に便利と思われがちですが、実際に制度が利用されることは極めてまれです。

限定承認が利用されない理由:
・相続人全員で共同して手続する必要がある(一人でも反対する人や連絡が取れない人がいると手続できません)。
・手続が非常に複雑で長期化し、費用も高額になりやすい(家庭裁判所での手続に加え、官報公告や財産の換価手続など、煩雑な清算手続が求められます)。
・税務上のデメリットが生じるケースもある。

 このようにハードルが非常に高いため、現実的には、ほとんどのケースで「単純承認」か「相続放棄」かのどちらかを選択することになります。

借金発覚から方針決定までの重要ポイント

 借金が発覚した場合、焦って行動する前に、以下の3つのポイントを必ず押さえてください。

(1)まずは財産調査を徹底する

 単純承認か相続放棄か、正しい判断を下すためには、亡くなった方の財産全体(プラスもマイナスも)を正確に把握することが不可欠です。

マイナスの財産の調べ方:
・自宅に届く郵便物(督促状、金融機関からの通知、税金の納付書など)の確認。
・通帳の記帳内容の確認(定期的な引き落としや、見知らぬ会社への振込履歴がないか)。
・借金の全容が不透明な場合は、「信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)」へ相続人から情報の開示請求を行うことで、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借入状況を調査できます。

(2)熟慮期間(3か月)を厳守する

 相続放棄を行う場合、原則として「自分が相続人になったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。 期限を1日でも過ぎてしまうと自動的に単純承認となり、借金を背負うことになってしまいます。お葬式や法要、行政手続などで多忙を極める中、3か月はあっという間に過ぎてしまいます。
 もし「財産関係が複雑で、3か月以内に調査が終わらない」という場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで、熟慮期間の伸長(延長)が認められる制度もあります。期限が迫っている場合は、早急に専門家に相談してください。

(3)うっかり「法定単純承認」に該当する行為をしない

 これが最も注意すべきポイントです。 相続放棄を検討している間に、亡くなった方の財産を処分したり、自分のものにしてしまったりすると「単純承認をした(すべての財産を引き継ぐ意思がある)」とみなされてしまいます(法定単純承認)。

法定単純承認になり得る危険な行為の例:
・故人の預金を引き出して、自分の生活費に使ってしまった。
・故人名義の不動産や自動車を売却した、または自分名義に変更した。
・故人の借金の一部を、故人の財布や通帳から、あるいは自分の財布から返済してしまった。

 これらの行為をしてしまうと、後から多額の借金が発覚しても相続放棄ができなくなり、借金を背負うことになります。借金があることが疑われる場合は、亡くなった方の財産には一切手を付けないのが鉄則です。

相続放棄を選択した場合の注意点

(1)次順位の相続人への影響配慮

 あなたを含む同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の方へ移行します。これは、相続放棄した人が「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われるためです。例えば、第1順位である「子」が全員相続放棄をすると、借金を含めた相続権は第2順位である「親(または祖父母)」へ移ります。親が既に亡くなっていたり、親も放棄したりすると、第3順位である「兄弟姉妹(または甥姪)」へと移ります。 裁判所から次順位の方へ「前の順位の人が放棄しましたよ」という通知はいきません。トラブルを防ぐためにも、自分が放棄したこと、そして借金があることを、次順位の方へ速やかに知らせておくことが望ましいでしょう。

(2)相続財産の保存義務について

 2023年4月施行の民法改正により、相続放棄をした後の財産の管理責任が明確化されました。 相続放棄をした時点で、現にその相続財産を「占有(管理)」していた場合は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、その財産を適切に保存する義務を負います。 例えば、亡くなった親と同居していた実家を相続放棄した場合、次の管理者が決まるまでは、家屋が倒壊して他人に迷惑をかけないよう、最低限の管理(保存)を続ける必要があります。放棄したからといって、無責任に放置して良いわけではありません。

よくある質問

Q. 亡くなった親の借金の取り立て業者が家に来ました。どうすればいいですか?

A. 絶対にその場で現金を支払ったり、支払いを約束する念書にサインしたりしないでください。1円でも返済してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。「現在、財産調査をしており、相続するか放棄するか検討中です」とだけ伝え、速やかに司法書士や弁護士にご相談ください。

Q. 親が誰かの連帯保証人になっていたようです。これも相続されますか?

A. はい、連帯保証人としての地位(保証債務)もマイナスの財産として相続されます。保証債務は、主債務者(本来の借主)が返済を続けている間は表面化しないため、数年後に突然、多額の請求を受けるという潜在的なリスクを抱えています。

Q. 未払いの病院代や葬儀費用は、故人の預金から支払っても大丈夫ですか?

A. 非常に悩ましい問題です。社会通念上相当と認められる程度の葬儀費用を故人の預金から支払うことは、法定単純承認には当たらないとする過去の裁判例もあります。しかし、事案によっては単純承認とみなされるリスクはゼロではありません。また、病院代の支払いは単なる債務の弁済にあたり、単純承認とみなされる可能性が高いです。少しでも不安がある場合は、故人の財産には触れず、専門家の判断を仰ぐべきです。

司法書士等の専門家への相談をおすすめするケース

 次のような場合は、ご自身で判断や手続を進める前に、司法書士等の専門家へのご相談を強くおすすめします。

(1)借金の全容が不明で、信用情報機関への照会など詳細な調査が必要な場合
(2)3か月の熟慮期間が迫っている、または既に3か月を過ぎてしまったが、借金の存在を最近知った場合
(3)未払い金から葬儀費用や入院費を支払うなど、財産に一部手をつけてしまった可能性がある場合
(4)第2順位、第3順位の相続人として相続放棄をする場合(戸籍収集が複雑になります)

 司法書士は、複雑な戸籍収集や財産調査、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書及び期間伸長の申立書の作成などを通じて、相続人の方を法的にサポートいたします。

おわりに

 亡くなった方に借金がある場合、初動の対応を間違えると、ご自身やご家族の生活を脅かす大きなトラブルに発展しかねません。まずは慌てずに、かつ迅速に財産状況を調査し、3か月という期限内に適切な手続をとることが重要です。 そして何より、「迷ったら故人の財産には一切手を付けない」ことが最重要です。

 少しでも不安や疑問がある場合、あるいは手続に不安を感じる場合は、一人で抱え込まず、お近くの司法書士へお気軽にご相談ください。最寄りの司法書士は「しほサーチ」を利用して簡単に探すこともできますので、ぜひ活用をご検討ください。

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