司法書士が解説!生前贈与と特別受益 ― 相続登記への影響
「元気なうちに、子どもに財産を渡しておきたい」「早めに贈与しておけば、後の相続で有利になるのではないか」。相続のご相談の中で、このようなお話をうかがうことがよくあります。
たしかに生前贈与は、ご自身の意思をはっきりと形にできる方法です。しかし、生前に渡した財産は、相続が起きたときの計算では「遺産の前渡し」として扱われることがあります。つまり、渡した分だけ、相続のときに受け取る分が減るという仕組みです。
「早く贈与しておけば、その分だけ多く受け取れる」と考えて手続を進めたものの、後になって思っていた結果にならなかった、というご相談も少なくありません。ここでは、生前贈与がどのように扱われるのかを、特別受益と相続登記の観点から解説します。
生前贈与は「遺産の前渡し」として扱われます
相続人の中に、生前に被相続人から特別に財産を受け取っていた方がいる場合、その事情を考慮せずに残された遺産だけを法定相続分どおりに分けると、相続人の間で不公平が生じてしまうかもしれません。
そこで民法は、一定の生前贈与や遺贈を「特別受益」として扱い、遺産の前渡しを受けたものとみなして相続分を計算し直すこととしています(民法903条)。この計算を「持戻し」といいます。
特別受益にあたるのは、次の三つです。
• 遺贈(遺言によって財産を譲り受けた場合)
• 婚姻または養子縁組のための贈与(持参金や支度金など)
• 生計の資本としての贈与(住宅取得資金、事業資金、独立のための資金、不動産そのものの贈与など)
一方で、通常の扶養の範囲内といえる生活費や、一般的な水準の学費などは、特別受益にはあたらないと考えられています。もっとも、「生計の資本としての贈与」といえるかどうかは、金額だけで決まるものではありません。贈与の目的、被相続人の資産や収入の状況、他の相続人が受けた援助との均衡など、さまざまな事情を総合的に見て判断されます。
計算してみると、受け取る総額は変わらないことがあります
実際に計算してみましょう。
父が亡くなり、相続人が長男と長女の二人、遺産が3,000万円あったとします。長男は生前、住宅取得資金として600万円の贈与を受けていました。
まず、相続開始時の遺産に特別受益の額を加えます。3,000万円に600万円を加えた3,600万円が「みなし相続財産」です。法定相続分はそれぞれ2分の1ですから、一応の取り分は各1,800万円となります。長男については、ここからすでに受け取っている600万円を差し引きますので、遺産から受け取るのは1,200万円です。長女は1,800万円を受け取ります。
長男が最終的に手にした額は、贈与の600万円と遺産の1,200万円を合わせて1,800万円。長女と同じ額です。つまり、生前に600万円を受け取っていたことによって長男が得をしたわけではなく、受け取る時期が早まっただけ、という結果になります。
このように、生前贈与は、それだけでは「もらった分が上乗せされる」ものではありません。ここが、多くの方が誤解されるところです。
なお、特別受益の額は、贈与を受けた当時の価額ではなく、相続開始の時点の価額に引き直して評価することとされています。何年も前に贈与された土地であっても、その後値上がりしていれば、値上がりした後の価額で計算されます。「早く渡しておけば、その後の値上がり分は関係ない」とはならない点にもご注意ください。
上乗せしたいのであれば、その意思を示しておく必要があります
では、生前贈与に意味がないのかというと、そうではありません。持戻しを行わないという扱いも認められています。
被相続人が「この贈与は相続分の計算に含めなくてよい」という意思を示していた場合には、その意思が尊重され、持戻しの計算は行われません(民法903条3項)。これを「持戻し免除の意思表示」といいます。
この意思表示に決まった方式はなく、はっきりと言葉にしていなくても、事情から認められる場合があります。しかし、後になって「そのような意思はなかったはずだ」と争われることも少なくありません。特定の相続人に多く渡したいというお考えがあるのであれば、贈与の際に、遺言書や贈与契約書の中でその意思を明確にしておくことが欠かせません。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対して居住用の建物またはその敷地を贈与または遺贈したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。長年連れ添った配偶者のその後の生活に配慮した規定です。
なお、令和5年4月1日から適用されている民法904条の3により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として特別受益や寄与分を主張することができなくなりました。10年を経過した後は、法定相続分によって分けることになります。令和5年4月1日より前に相続が開始していた場合には経過措置があり、少なくとも令和10年3月31日までは主張することが可能です。
税金の面でも「足し戻される」ことがあります
生前贈与を検討される理由として、税負担を軽くしたいというお考えもあるかと思います。しかし、この点でも、贈与した財産が計算に加え戻されることがあります。
相続税には、相続によって財産を取得した方が被相続人から生前に受けていた贈与について、その一部を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みがあります。この加算の対象となる期間は、近年の改正により段階的に延長されています。亡くなる直前に慌てて贈与をしても、期待した効果が得られないことがあるということです。
また、登記の際に納める登録免許税は、相続を原因とする所有権移転登記が不動産の価額の1000分の4であるのに対し、贈与を原因とする場合は1000分の20です。不動産取得税も、相続による取得は非課税ですが、贈与による取得は課税の対象となります。手続にかかる費用という点では、贈与のほうが負担は大きくなります。
税額の具体的な計算やご判断については、税理士にご相談ください。
急いで贈与することには、次のような注意点もあります
一度贈与すると、原則として取り戻せません。気が変わったから返してほしい、と後から求めることは基本的にできません。将来のご自身の生活設計を考えないまま財産を移してしまい、その後の医療費や介護費用に困る、というご相談もあります。
遺留分の対象になることがあります。特定の相続人に多くを渡した場合、他の相続人から遺留分侵害額の請求を受けることがあります。この場合、請求を受けた方は金銭を支払う義務を負います。持戻し免除の意思表示をしていても、遺留分の計算は別に行われますので、これによって免れられるわけではありません。
登記を忘れると、後の手続が複雑になります。不動産の贈与を受けた場合には、贈与を原因とする所有権移転登記が必要です。登記をしないまま贈与をした方が亡くなってしまうと、不動産の名義は亡くなった方のままとなり、名義を移すには原則として相続人全員の協力が必要になります。相続人の中に贈与の事実を知らない方がいれば、手続が進まないことも考えられます。さらに時間が経てば、相続人の一人が亡くなって次の相続が発生する、判断能力が低下して手続への関与が難しくなる、といった事情が重なり、解決はいっそう困難になっていきます。
生前贈与が有効な場面もあります
もちろん、生前贈与が適している場面もあります。
たとえば、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で自宅を贈与する場合には、先に述べた持戻し免除の推定が働きます。事業用の資産を後継者に確実に承継させたい場合や、共有になっている不動産の権利関係を生前に整理しておきたい場合にも、有効な手段となり得ます。
大切なのは、「早く渡すこと」そのものが目的になってしまわないことです。何のために、誰に、どの財産を渡したいのか。その目的を実現する方法が生前贈与なのか、それとも遺言なのか。両方を組み合わせるのがよいのか。順序としては、まずそこを検討することをおすすめします。
相続登記の場面で気をつけたいこと
最後に、相続が起きた後の手続についても触れておきます。
特別受益は、あくまで相続分をどう計算するかというルールです。「長男は多額の生前贈与を受けているのだから、この不動産は当然に長女の名義にできる」ということにはなりません。不動産を特定の相続人の名義にするためには、原則として相続人全員による遺産分割協議とその協議書が必要です。
なお、登記の実務では「特別受益証明書」と呼ばれる書面が使われることがあります。相続分不存在証明書などと呼ばれることもあり、「自分は生前に贈与を受けているので、相続分はありません」という内容の書面です。手続としては簡便ですが、署名押印をすれば遺産に対する権利を失うに等しい、重大な意味を持つ書面です。内容に心当たりのない書類には押印せず、まずはお近くの司法書士にご確認ください。
また、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。相続によって不動産を取得した相続人は、自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。遺産分割によって取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に登記が必要です。この義務は施行日より前に発生した相続についても適用され、この場合は令和9年3月31日までに申請することとされています。
さらに、相続によって取得した権利のうち法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に主張することができません(民法899条の2)。遺産分割がまとまったら、速やかに登記を申請することが大切です。
おわりに
生前贈与は、相続への備えとして有効な方法のひとつです。しかし、渡した財産は相続の計算では前渡しとして扱われることがあり、贈与しただけでは、期待した結果にならないこともあります。税金の面でも、費用の面でも、必ずしも有利とは限りません。
「とりあえず早めに渡しておこう」と急ぐ前に、その贈与がご自身の望む結果につながるのかどうかを、一度確認していただければと思います。生前贈与、遺言、特別受益、相続登記についてご不明な点がある場合は、お近くの司法書士にご相談ください。
