遺言書は、自分の死後の権利関係を決める “最後の意思表示”です。

しかし、遺言書を作成していない人は多く、相続の段階でトラブルに発展するケースも少なくありません。

そこで、遺言書の重要性、書き方と手順、メリット・注意点を解説します。

この記事を読むことで、自分にあった遺言書を作成することができるようになります。

この記事では以下のポイントが分かります。
・遺言書を作成することにより、自分の意思を相続人に伝えることができる
・遺言書は自分で作成することもできますが、万全を期すために、司法書士に相談することがおすすめ
・遺言書を法務局で保管してもらう制度もある
・遺言書の中には、見つけたとしても開封してはいけないものがある

遺言書作成の重要性とメリット

遺言書を作成することで、自分の意思を整理し、相続人などに伝えることができます。

遺言書を作成する重要性とメリットは、以下のとおりです。

遺言書作成の重要性

遺言書は、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように相続(遺贈等も含みます。)してほしいかを示す文書です。

記載内容としては、法律上の効果はありませんが、付言事項として、自分の思いを記載することもできます。

遺言書を作成することで相続人の負担を軽減し、いわゆる“争族”になることを防ぐ効果を期待できます。

相続人に特定の財産を相続させる特定財産承継遺言や、相続人に財産のすべてあるいは一部を包括的に相続させる遺言があります。

配偶者の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利(配偶者居住権)を遺言で定めることもできます。

遺言書作成のメリット

遺言書を作成するメリットは、以下の3つが考えられます。

・遺産の分け方を自分の意思で決められる
・相続に関するトラブルを防ぐことが期待できる
・相続手続の負担を軽減することができる

遺言書は、自分の死後に相続人などに負担をかけることなく、迅速な相続手続を行うために有用なものです。

まだ遺言書を作成していない人は、ぜひ一度作成を検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書には、大きく分けて2つの方式があります。

普通方式遺言と特別方式遺言です。

普通方式遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。

自筆証書遺言とその内容

自筆証書遺言は、遺言を作成する人が全文を自書する方式の遺言です。

一部、財産目録等について自書によらなくても良い箇所があります。詳しくは司法書士にご相談ください。

自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしていれば、特別な手続が不要で、無料で作成できるという点が大きなポイントです。

ただし、遺言書の紛失や改ざんのリスクがあります。

また、遺言書を作成した時点において遺言を行う能力があったか否か、遺言の記載内容が真意に基づくものであるか否かをめぐって争いになる可能性があります。

相続人が自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所にて検認手続を行う必要があります。

自筆証書遺言を作成する際は、全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないと定められています。

この要件を欠いた場合、自筆証書遺言は無効になりますのでご注意ください。

(参考:法務省自筆証書遺言書の様式より)

本文についてパソコンによる作成や代筆は認められていないため、注意しましょう。

公正証書遺言とその内容

公正証書遺言は、公証人が作成・保管する遺言書です。

公証人とは、法律の専門家であり、公証役場で国の公務である公証作用を担う実質的な公務員であると説明されます。

公証人は、遺言者の意図を汲み取り、適切な内容の遺言書を作成してくれます。

作成された公正証書遺言は、公証役場で保管されますので、改ざんの心配はありません。

また、遺言を作成する時点での遺言者の本人確認が行われているため、一般的に、証拠力が高いという特徴があります。

そのため相続手続もスムーズに行えます。

ただし、手続に手間と費用がかかります。

財産が多数ある場合や複雑な相続関係になる場合などは、公正証書遺言が向いていると言えるでしょう。

遺言書の作成

遺言は、形式や要件を満たしていないと、法律上の遺言とは認められず、法的な効果が発生しないため、遺言者の意思が実現されない可能性が高くなります。

ここからは遺言書の正しい作成方法について解説します。

自筆証書遺言の書き方と注意点

自筆証書遺言は、破れてしまうと相続手続がスムーズに進まないおそれがあります。

そのため破れにくい便箋やレポート用紙を使用することが好ましいでしょう。

また、破れてしまったら書き直すことをおすすめします。

遺言を書く際は、あとから書き換えたり消したりできないように、ボールペンや万年筆を使用しましょう。

相続や遺贈の対象となる財産については、誰が見ても明らかに分かるよう、登記事項証明書や通帳、有価証券等に記載されているとおりの内容で、正確に記載することをおすすめします。

特に、不動産については、普段使い慣れている住所を記載することが多く見受けられますが、登記事項証明書には「地番」や「家屋番号」などが記載されているため、あらかじめ登記事項証明書で確認をし、登記手続に必要な記載をすることを心がけましょう。

相続や遺贈をする方の名前を書くときは、住所や生年月日、続柄など相手を特定できる情報を書いておくことが重要です。

公正証書遺言の作成に必要な書類の例

公証役場では、公証人が遺言者の意思を確認した上で遺言書を作成します。

公正証書遺言を作成する場合、必要な書類をそろえて、公証役場を訪問する必要があります。

なお、遺言者の事情により公証役場を訪問することができない場合には、公証人が出張してくれます。

以下が必要な書類の代表例です。

公正証書遺言作成に必要な書類の例
・遺言者本人の本人確認書類
(印鑑登録証明書と実印、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、身体障害者手帳または在留カード等)
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・相続人等の住民票や戸籍の附票等住所の記載のあるもの
・固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
・不動産の登記事項証明書
・預貯金等の通帳またはそのコピー等
・証人の確認資料
(証人の住所、氏名、生年月日の分かる書類)
・遺言執行者の確認資料
(遺言執行者の住所、氏名、生年月日の分かる書類)

遺言書の内容と法的効力

遺言は、民法の規定に従って作成されなければ法的効力はありません。

遺言の法的効力については、以下のとおりです。

遺言が持つ法的効力とその期限

遺言は、民法で定められた方式で作成されていれば法的効力が認められます。

民法で定められた方式とは、主に「遺言書の種類とそれぞれの特徴」で紹介した、自筆証書遺言と公正証書遺言が代表的です。

遺言書には有効期限がなく、何年前に作成された遺言書でも有効です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の効力の違い

自筆証書遺言と公正証書遺言は、法的な効力に違いはありません。

いずれも、法律上の要件を満たさなければ法的効力が認められないこととなります。

自筆証書遺言を作成する際は、「自筆証書遺言の書き方と注意点」を参考にしてください。

判断能力が衰えた時点で作成された遺言書について

判断能力が衰えた状態で作成された遺言書は、遺言者に遺言能力がないと判断された場合、無効とされます。

遺言書の変更と保管

2020年7月10日から、自筆証書遺言書保管制度が開始されました。

自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や盗難、改ざんを防ぎ、遺言者の生前の意思を守るための制度です。

ここでは、一度預けた自筆証書遺言書の内容を変更する方法や制度の利用方法について紹介します。

遺言書の変更方法

遺言書に記載された内容に変更が生じた場合には、改めて法務局に新たな遺言を保管してもらう方法があります。

従前の保管された遺言については、遺言者本人が法務局に出向き、遺言書の保管の申請を撤回することができます。

その上で、内容を変更した新たな遺言を作成し、再度、法務局に遺言を保管してもらうという方法が考えられます。

なお、自筆証書遺言書保管制度を利用していたとしても、他の方式によって、新たな遺言を作成しても構いません。

例えば、自筆証書遺言書保管制度を利用しない自筆証書遺言により、従前の遺言の内容を変更することも可能です。

同様に、公正証書遺言によって従前の遺言の内容を変更することもできます。

保管申請をする場合には、3,900円の手数料が必要になります。

遺言書の保管方法と保管制度

遺言書を法務局で保管してもらうためには、遺言者本人が法務局に出向いて、保管の申請手続を行ってください。

①管轄の法務局を選ぶ

全国の法務局から、管轄の法務局を選びます。

遺言書保管所に関しては、下記法務省のサイトよりご確認ください。

全国の遺言書保管所の一覧及びその管轄はこちらです。

なお、管轄を有する遺言書保管所は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地です。

②申請書を作成する

自宅で遺言書の保管申請書を作成するには、注意事項を守る必要があります。

1. 必ずAdobe Acrobat Reader で開く
2. 「申請書等の様式の印刷方法について」に従って印刷する
3. 両面印刷はしない
4. 拡大・縮小はしない
5. A4サイズ
6. 汚れ・曲がり・濡れ・破損・変色等がない
7. 印刷したものを再度コピーしない

(法務省:遺言書の保管申請書より)

③ウェブサイト、電話または窓口で予約をする

ウェブサイトを利用した予約の場合、24時間365日利用することが可能です。

電話または窓口であれば、平日9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く。)で受付が可能です。

④予約日時に法務局で手続を行う

遺言書、申請書、本人確認書類、住民票の写し、収入印紙を持って予約済みの法務局に行きます。

書類に不備がなければ、保管証が渡されるので大事に保管しましょう。

遺言書の開封プロセスと検認手続

公正証書遺言は、公証人が作成・保管しているため、改ざんや変造の心配がないと判断され、検認手続は不要です。

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合も同様に、検認手続は不要です。

一方、自筆証書遺言を法務局以外で保管している場合は、遺言者が亡くなったら、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の改ざん・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ウェブサイトより引用)

検認の手続は、以下のとおりです。

①検認の申立て

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行わなければならないとされています。遺言書の保管者がない場合で、相続人が遺言書を発見した後も同様です。

②検認期日の通知

家庭裁判所は、相続人に対し、検認期日を通知します。

③検認の実施

家庭裁判所は、検認期日に遺言書を検認し、検認調書を作成します。

④検認済証明書の交付

検認が完了すると、家庭裁判所は検認済証明書を交付します。

遺言書に関する専門家の役割と利用メリット

遺言書作成における司法書士の役割と費用

遺言書を作成するには、司法書士に依頼するのがおすすめです。

司法書士は、相続登記の専門家として、遺言者の意向を正確に反映した遺言書の作成を支援します。

遺言書の保管制度に関する相談や相続登記申請手続を適切に行うことができるような案文の助言を受けることができるため、安心して遺言書を作成することができます。

司法書士に遺言書の作成支援を依頼した場合の費用は、公正証書に関するものですが遺言書作成サポートの際の報酬アンケートが実施されていますのでご参照ください。

遺言執行者の役割

遺言書の内容を実現するために必要な手続をする人を、遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な一切の権利と義務を持ちます。

ただし、遺言執行者は必ず必要というわけではありません。

相続人だけで遺言を執行することも可能ですが、遺言書の内容が複雑な場合は、遺言執行者を立てるとスムーズに遺言を執行することができます。

司法書士に遺言書作成支援を依頼するメリット

司法書士に遺言書作成支援を依頼する最大のメリットは、遺言書作成から相続手続の完了まで、相続に関する手続をワンストップで行えることです。

また、司法書士に依頼することで、遺言書の形式的な不備を原因とした遺言の無効を防ぐことができるので安心です。

まとめ

遺言書は、自分の死後の権利関係を相続人等に伝えることで、無用な遺産トラブルを防ぐために必要なものです。

遺言書の種類とそれぞれの特徴は、大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つに分けられます。

また、普通方式遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類が多く利用されています。

自筆証書遺言は自分で作成する遺言書、公正証書遺言は公証人が作成・保管する遺言書です。

ここでは、利用件数の少ない秘密証書遺言や特別方式遺言については取り上げませんでした。

自分で作成する自筆証書遺言には、形式不備による遺言が無効となるリスクがあります。

そのため、自筆証書遺言を作成する場合、司法書士に作成の支援をしてもらうことをおすすめします。

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