相続登記にかかる主な費用

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続登記の申請が義務化されたことにより、これまでより一層、全国各地の司法書士事務所へ相続登記についての問い合わせが増えております。その中でもやはり相続登記の費用について気になる方が多いようです。相続登記の申請が義務化されたとはいえ、登記をするには費用がかかります。相続登記に必要な費用は主に「登録免許税」「戸籍謄本等の取得費用」「司法書士報酬」の3つとなります。

(1)登録免許税

 不動産の登記名義を変更するためには原則として登録免許税を納付する必要があります。登録免許税の納税額については、登記の種類によって様々にはなるのですが、相続を原因とする所有権移転登記申請の税率は不動産価格(固定資産評価額)の0.4%となります。固定資産評価額は相続登記を申請する年度のものを使用します。例えば令和7年度に相続登記を申請する場合は、令和7年度の固定資産評価額を使用します。必ずしも被相続人が亡くなった年の評価額を使用するわけではありませんのでご注意ください。また、一定の期間ではありますが、登録免許税が免税になるケースがありますので、ご確認ください。

 法務局『相続登記の登録免許税の免税措置について』
  (リンク)https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 登録免許税は、相続登記を司法書士に依頼せずにご自身で相続登記申請手続を行う場合でもかかる費用です。固定資産評価額は、毎年一定の期間に届く固定資産税の納付書に同封されている納税通知書で確認できますので、おおよその税額を計算することが可能になります。

(2)戸籍謄本等の取得費用

 相続登記を申請するためには必要な書類がいくつかあります。被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本等です。相続登記の申請に必要な書類については、しほサーチのコラムをご確認ください。

 しほサーチ『相続登記の申請に必要な書類』
  (リンク)https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/column/005/

 これらの各自治体が発行する証明書を取得するためには費用がかかります。窓口に出向いて取得する場合は交通費がかかりますし、郵送で取得する場合は郵送費がかかります。必要書類についてはケースバイケースであることが多いため、取得前に最寄りの司法書士に相談することをお勧めいたします。取得しなくていい書類を取り寄せてしまったり、二度手間になってしまったりということを防ぐことが可能になります。

(3)司法書士報酬

 司法書士に相続登記の申請を依頼する場合には、司法書士費用がかかります。司法書士に依頼する場合には、まずは司法書士事務所に電話かウェブサイト経由でお問い合わせをしていただいた上で見積りを依頼し、ご納得されてから依頼することをお勧めします。費用を確認せずに依頼をすることは後々思いがけない費用がかかってしまった等トラブルに発展しかねませんので、くれぐれもご注意ください。

まとめ

 相続登記に関する主な費用についてお伝えしてまいりました。遺産分割協議が整っていない場合、「誰がどの遺産を相続するか」をまず協議することになると思いますが、相続手続に要する費用についても考慮する必要があります。遺産に不動産がある場合は相続登記が必要になりますが、不動産の他にも有価証券や現預金等があると遺産も高額になってくるため、相続税の申告も検討を要することになります。その場合は、税理士にも手続を依頼することになるため、税理士費用もかかることになります。
 相続の費用が一体どれくらいかかるのか、不安な方は少なくありません。相続手続に関しては、司法書士と税理士が連携していることがほとんどです。遺産に不動産がある場合は相続登記が必要になりますので、まずは最寄りの司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

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