親子で相次いで亡くなった「数次相続」の対処法
はじめに:親子の連続した不幸が招く「数次相続」の複雑な実態
親から子へ財産が受け継がれる過程で、短期間のうちに相続人となるべき方が相次いで亡くなるという事態が発生することがあります。専門的には「数次相続」と呼ばれるこのようなケースは、通常の相続手続よりも遥かに複雑で、対応が困難になりがちです。
なぜなら、一回の相続手続が完了する前に次の相続が発生することで、相続人の範囲を特定する作業や、遺産分割協議を進めることが格段に難しくなるためです。
このような複雑な状況下では、不動産の所有権を公示するための「相続登記」の手続が、二重にも三重にも発生します。さらに、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されたことで、複雑な相続であっても、期限内に確実に相続登記の申請手続を完了させることの重要性が増しています。
本稿では、複雑な相続、特に数次相続のような状況で求められる具体的な対処法として、相続登記義務化時代に対応するための基本ステップについて解説します。
相続登記義務化時代の必須知識:放置するリスクと対応期限
複雑な相続が発生した際、最も避けるべきは「相続登記の放置」です。相続登記は、不動産の所有権登記名義人が亡くなった際に、新たな相続人名義へと変更する手続ですが、これを怠ることは大きなリスクを伴います。
相続登記の申請は、2024年4月1日から義務化されました。この義務化により、相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないとされています。
数次相続のように、立て続けに相続が発生した場合、この3年という期限がどのように適用されるのか、判断が難しくなります。さらに、正当な理由がないにもかかわらず登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があるため、早急な対応が求められます。
相続登記の申請義務化対応に関する基本や期限、過料を徹底的に解説した記事は、本サイトでも注目度の高い記事として取り上げられています。複雑な相続手続に直面したら、「期限や過料を徹底解説」した最新情報を参考にし、対応を急ぐ必要があります。
複雑な相続手続を乗り切るための司法書士の役割
数次相続では、誰が相続人になるのかを確定させる作業(戸籍等の収集、法定相続情報一覧図の作成など)から、複雑な権利関係の整理、そして最終的な登記申請まで、多岐にわたる専門的な手続が求められます。
(1)司法書士の業務範囲
司法書士は、登記の専門家であり、「任せて安心」できる存在です。特に数次相続のような難解なケースで活用できる主な手続は以下のとおりです。
・相続登記(登記申請):不動産の所有権登記名義人の変更手続の代理。
・遺産分割協議の支援:相続人全員で財産の分け方を話し合う「遺産分割協議」をする際、司法書士は遺産分割協議書等の書類作成をすることができます。
・遺言書の確認と利用:遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など)の有無を確認し、もし自筆証書遺言であれば家庭裁判所による「検認」手続が必要となるため、その手続を支援します。また、「自筆証書遺言書保管制度」を利用しているかどうかも確認します。
・遺産承継業務:複雑な相続財産の調査、各種名義変更を含めた「遺産承継業務」を依頼することも可能です。
・法定相続情報一覧図の作成:相続関係を公的に証明する「法定相続情報一覧図」の作成を通じて、複数の手続を効率化します。
数次相続では、前の相続で誰が相続人であったか、次の相続で誰に権利が移ったかを正確に把握し、その全ての権利変動を一度の登記申請で処理しなければならないケースが多いため、専門知識を持つ司法書士の力は不可欠です。
(2)選択肢としての特殊な手続
相続人が多数にわたり、手続が滞る可能性がある場合には、以下のような選択肢も検討される場合があります。
①相続人申告登記:相続登記の義務化に伴い新設された制度で、登記の義務を履行するために、まずは自分が相続人であることを登記官に申し出る手続です。数次相続で時間的に切迫している場合に、まずこの手続で相続登記の申請義務を一時的に履行することが考えられます。
②相続放棄:相続人の中に、相続したくない方がいる場合は、「相続放棄」の手続を選択できます。これは複雑な相続財産(負債など)を次の相続人に引き継がせないために有効な手段となり得ます。
複雑な相続を円滑に進めるための具体的なステップ
数次相続に直面した場合、初めてでも安心できるよう、司法書士と進める具体的なステップを理解しておくことが重要です。
ステップ1:相続人の確定と調査
まず、最初の被相続人(親)の時点で誰が相続人になるのかを正確に確定し、さらに次の被相続人(子)の相続についても誰が相続人になるのかを確定します。この過程で、通常、膨大な戸籍謄本等の収集が必要となります。
ステップ2:遺言書の有無の確認と検認手続
遺言書があるかどうかを確認します。遺言書の種類には、公正証書遺言や自筆証書遺言などがあり、特に自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認手続」を経る必要があります。遺言書によって相続分が指定されていれば、遺産分割協議の負担が軽減される場合があります。
ステップ3:遺産分割協議の実施
遺言書がない場合や、遺言書の内容で網羅されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。数次相続では、前の相続の権利を引き継いだ者(代襲相続人など)も参加するため、遺産分割協議の当事者が多数になることがあります。
ステップ4:相続登記の申請
遺産分割協議がまとまれば、いよいよ「相続登記」の申請です。司法書士は、これらの全ステップを支援し、不動産に関する手続を一括して行います。
2025年4月からは、所有者不明土地問題の解決に資する「検索用情報の申出」制度が開始され、2026年2月からは不動産の記録を一覧できる「所有不動産記録証明制度」などの新しい制度も予定されており、複雑な不動産相続手続の透明性を高める取り組みが進んでいます。
まとめ:複雑な手続は専門家である司法書士へ「任せて安心」
数次相続のように、時間軸が重なり合う複雑な相続は、相続登記の義務化により、放置すれば大きなリスクとなります。
相続人の調査から、遺産分割協議、そして登記申請に至るまで、複雑で専門的な知識が求められる手続は、日本司法書士会連合会が運営する「しほサーチ」を利用して、お近くの司法書士を探し、司法書士に依頼することが最も確実で安心できる対処法です。
司法書士は、ご利用端末の位置情報や、都道府県や所在地から検索できます。
専門家である司法書士に依頼することで、複雑な相続も円滑かつ適法に解決することができるでしょう。
