養子縁組をした場合の相続権と登記手続:実親・養親どちらも相続できる?
はじめに:身近にある「養子縁組」と相続の不安
「再婚した配偶者の子と養子縁組をした」
「家の跡取りとして、甥(おい)を養子に迎えた」
「孫に財産を残すために養子縁組をした」
養子縁組は、再婚に伴う親子関係の構築、相続対策など、様々な理由で行われています。
しかし、いざ相続が発生すると、通常の親子関係よりも法律関係が複雑になるため、当事者の方から以下のようなご相談をいただくことが多くあります。
「養子に入ったら、名字が変わったので実の親の遺産は相続できないのですか?」
「養子と実子で、相続できる割合に差はあるのですか?」
この記事では、広く一般的に利用されている「普通養子縁組」を中心に、相続のルールや、不動産の名義変更(相続登記)を行う際の実務的なポイントについて、詳しく解説します。
1.養子縁組の基本:実子と同じ「子」として扱われる
大前提として、養子縁組届を役所に提出し受理されると、養親と養子の間に法律上の親子関係が発生します。
相続において最も重要なルールは以下の2点です。
(1)養子の相続分は「実子」と全く同じ
「養子だから」という理由で、相続分(遺産をもらう権利の割合)が実子と異なることはありません。
例えば、相続人が「実子1人」と「養子1人」の場合、両者の相続分は均等(それぞれ2分の1ずつ)です。
(2)「氏(名字)」が変わっても親子関係は続く
養子縁組をすると、養子は養親の氏(名字)を名乗るのが一般的です。しかし、名字が変わったからといって、実親(生みの親)との血縁関係や親子関係が切れるわけではありません。
2.最も多い疑問:「実親」と「養親」の二重相続
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がありますが、実際に目にする養子縁組の大半は「普通養子縁組」です。
ここでは、普通養子縁組をした場合の権利関係について解説します。
養子は、実親と養親、両方の相続人になります
普通養子縁組の最大の特徴は、「実親との親子関係を維持したまま、養親とも親子になる」という点です。
したがって、養子となった方は、以下の「2つの相続権」を同時に持つことになります。
(1)養親が亡くなったとき: 養子として相続人になる
(2)実親が亡くなったとき: 実子として相続人になる
「養子縁組をしたのだから、実親の関係において相続権はない」というのは、誤解です。実親が亡くなった際、連絡が来ないまま遺産分割協議が進められてしまうと、その遺産分割協議は「相続人全員が参加していない」ため無効となります。
※「特別養子縁組」の場合は例外
子どもの福祉のために、家庭裁判所での手続を経て行われる「特別養子縁組」の場合には、実親との法的な親子関係が終了します。そのため、特別養子となった子は実親の相続人にはなれません。
3.よくあるケースの解説:「配偶者の子」と「孫養子」
具体的なケースごとに、誰が相続人になるのかを見てみましょう。
ケースA:再婚し、配偶者の子と養子縁組をした
・状況: 再婚時に夫妻ともに子がいて、夫が、妻の子(前夫との子)と養子縁組をした。
・夫が亡くなった場合: 妻・夫の実子・養子縁組をした子が相続人になります。
・注意点: もし「養子縁組」をしておらず、単に同居しているだけでは子に相続権はありません。上記のような場合において相続権を発生させるためには、養子縁組の手続が不可欠です。
ケースB:孫を養子にした(孫養子)
・状況: 祖父が、自分の孫を養子にした。
・祖父が亡くなった場合: 孫は「子」という立場で相続人になります。
・注意点: 養子となった孫が、祖父よりも先に亡くなり、かつ、その孫に子(祖父から見てひ孫)がいる場合、代襲相続(だいしゅうそうぞく)の可否が問題になります。「養子縁組の前」に生まれていた子は代襲相続の対象とならず、「養子縁組の後」に生まれた子は代襲相続人になるといった複雑な規定があるため、専門家による確認が必要です。
4.相続登記の難易度:戸籍の収集と相続人の確定・法定相続分の判断
養子縁組がある場合の相続登記(不動産の名義変更)は、通常の相続よりも書類収集の難易度が上がります。
(1)戸籍の「身分事項」欄を確認する
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等を取得した際、必ず「身分事項」という欄を確認します。ここに【養子縁組】という記載があれば、養親・養子の氏名や縁組の日付が書かれています。
これを見落としたまま遺産分割協議をしてしまうと、その遺産分割協議は無効なものとなり、遺産分割による相続登記も行えません。
(2)「養子」が亡くなった後の相続はここが複雑
養子が亡くなり、その方に「子(第1順位相続人)」がいない場合、相続権は親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)へと移ります。
この際、普通養子縁組では「実親」と「養親」の双方が法律上の親として存在するため、通常の相続に比べて関係者が増え、手続が複雑になります。
① 第2順位(直系尊属)が相続する場合
亡くなった養子に子がいない場合、両親等の直系尊属が相続人になります。
このとき、普通養子縁組では「実親(生みの親)」と「養親(育ての親)」の両方が相続人となります。
・実親2名+養親2名=4人の親が相続人になる可能性があります。
・全員が存命であれば、4人全員の関与(遺産分割協議への参加など)が必要です。
② 第3順位(兄弟姉妹)が相続する場合
亡くなった養子に子がなく、親(実親・養親全て)や祖父母等の直系尊属も既に亡くなっている場合、亡くなった養子の兄弟姉妹が相続人になります。これは相続登記実務において非常に複雑なケースです。
・相続人の範囲が「実家」と「養家」の双方に及ぶ
相続人となる兄弟姉妹には、「実方の兄弟姉妹(実親の子)」と「養方の兄弟姉妹(養親の子)」の双方が含まれます。
そのため、相続人を確定させるには、実親(父・母)と養親(養父・養母)の全員について、生まれてから亡くなるまでの戸籍等を全て集めなければなりません。
これらの戸籍等を全て遡って取得する必要があるため、転籍が多い場合などは、戸籍等の収集だけで数か月を要することも珍しくありません。
・「父母の双方を同じくする」か「父母の一方のみを同じくする」か、で相続分が変わる
兄弟姉妹が相続人の場合「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」と「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」とで、法定相続分が異なります(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。)。
養子縁組の形態(夫婦で養子にしたか、片親のみの養子か)や、配偶者の子の有無によって、誰が父母の双方を同じくし、誰が父母の一方のみを同じくする(相続分が全血の兄弟姉妹の半分)になるのかが異なります。
このように、養子の方の相続手続は、戸籍等の収集範囲が広範に及び、法的判断も難しいため、司法書士によるサポートを受けることをお勧めします。
5.注意点:相続税における「養子の数」の制限
相続「登記」(民法)と、相続「税」(税法)では、養子の扱いが一部異なるため注意が必要です。
・民法(遺産分割・登記):
養子が何人いても、全員が法律上の相続人です。人数制限はありません。
・相続税法(基礎控除の計算):
他方、相続税の非課税枠(基礎控除)を計算する際、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。
※これは「相続税の計算上の制限」であり、養子縁組が無効になるわけでも、相続人になれなくなるわけでもありません。
登記手続は司法書士の専門分野ですが、相続税の申告が必要な場合は、こうした取扱いの違いも含めて税理士と連携する必要があります。
おわりに:複雑な相続関係の登記は司法書士へ
養子縁組は、当事者間の絆を深める大切な制度ですが、相続においては「戸籍の読み方が難しい」「誰に連絡を取ればいいか分からない」といった手続上のハードルを高くする要因の一つとなります。
特に、数次相続(相次いで相続が発生すること)や、兄弟姉妹が相続人になるケースに養子縁組が絡むと、ご自身で戸籍等を全て集めて正確な相続手続を行うのは非常に困難です。
「うちは養子縁組をしているから心配だ」「戸籍を取り寄せてみたけれど、よく分からない記載がある」という方は、無理に手続を進める前に、相続登記の専門家である司法書士にご相談ください。
