はじめに

 「遺産の分け方について話し合っているが、まったくまとまらない」「相続人同士の関係が悪化してしまい、もはや直接交渉できる状況ではない」— そのようなお悩みをお持ちの方は、少なくありません。

 遺産分割協議が行き詰まってしまったとき、次のステップとして利用できるのが家庭裁判所の調停(遺産分割調停)手続です。本記事では、調停制度の概要から申立ての手続、費用、期間、成立しなかった場合の対応まで、わかりやすくご説明します。

1. 遺産分割でよく起こるトラブルとは

 相続が発生すると、相続人全員で遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。しかし現実には、この話し合いがスムーズに進まないケースが多くあります。

 よくある原因のひとつが、不公平感や感情的なもつれです。「自分だけが親の介護をしてきたのに、他のきょうだいと同じ取り分なのはおかしい」「生前に多額の援助をもらっていた相続人がいるのに、そのことを無視している」といった不満から話し合いがスムーズに進まず、相続人の間での対立に発展することがあります。長年にわたって積み重なってきた確執が、相続を機に表面化するケースも少なくありません。

 あわせて問題になりやすいのが、遺産の内容や評価をめぐる対立です。特に不動産が遺産に含まれる場合、「誰が不動産を取得するのか」「不動産をいくらと評価するのか」という問題が生じます。現金のように簡単に評価することができず、また、物理的な等分ができないため、交渉が長引きがちです。相続人の一人が遺産を管理していた場合に「相続財産が隠されているのではないか」という疑念が生じることもあります。

2.遺産分割の「3つの方法」を整理する

 遺産分割の方法には、大きく分けて「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」の3つがあります。それぞれの特徴を理解した上で、現在の状況にどの方法が適しているかを考えましょう。

 遺産分割協議は、相続人全員が自ら話し合い、相続人全員の合意によって遺産の分け方を決める方法です。最も柔軟な解決が可能ですが、一人でも反対する相続人がいると遺産分割協議は成立しません。なお、遺産分割協議がまとまった場合は「遺産分割協議書」を作成することが重要です。

 遺産分割調停は、遺産分割協議がまとまらない場合に利用を検討することとなります。家庭裁判所に申立てを行い、調停委員と呼ばれる中立な第三者が仲介役となって話し合いを進めます。あくまでも相続人同士の合意を目指す手続という点では遺産分割協議と同様ですが、裁判所という公的な場で、調停委員のサポートを受けながら進めることができます。

 遺産分割審判は、遺産分割調停でも合意に至らなかった場合に移行する手続で、裁判官が法律と証拠に基づいて遺産分割の方法を決定します。当事者の合意がなくても裁判所が判断を下す点で、遺産分割調停とは性質が異なります。

 重要なのは、原則として調停を経ないまま審判を申し立てることはできないという点です(これを「調停前置主義」といいます)。したがって、相続人間での遺産分割協議が成立しなかった場合、まず遺産分割調停を申し立てることになります。

3.家庭裁判所の調停とはどういう制度か

 遺産分割調停とは、家庭裁判所において、調停委員会が仲介役となって相続人間の話し合いをサポートする手続です。裁判(訴訟)とは異なり、あくまでも「話し合いによる解決」を目指すことが大きな特徴です。

 調停委員会は、通常、裁判官1名と調停委員2名で構成されます。調停委員は法律専門職や各分野の有識者・経験者から選ばれた者であり、中立的な立場から話し合いを進行します。

 遺産分割調停の重要な特徴として、調停期日において、申立人(調停を申し立てた相続人)と相手方(他の相続人)は交互に調停室に入り、それぞれが調停委員に対して意見や主張を述べる形で進行する点があります。感情的な対立が生じている場合でも、直接顔を合わせずに話し合いを進めることができるため、より冷静な状況で解決策を探ることができます。

 また、遺産分割調停は非公開で行われます。プライバシーが守られる点でも、家族間のデリケートな問題を扱う遺産分割に向いている手続といえます。

 なお、遺産分割調停と裁判(訴訟・審判)の大きな違いは、遺産分割調停は「当事者が合意することで解決する」手続であるという点です。裁判所の判断に委ねるのではなく、最終的に合意するかどうかは相続人自身に委ねられています。その分、柔軟な解決が可能で、法律が定める基準(法定相続分)にとらわれない遺産分割をすることも、当事者全員が合意さえすれば認められます。

4.調停申立ての手続と流れ

申立先はどこ?
 遺産分割調停は、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所もしくは当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。相手方が複数いる場合は、そのうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所でよいとされています。

申立てに必要な書類
 申立てには、主に以下の書類が必要です。なお、事案によって必要書類が異なる場合がありますので、申立先の家庭裁判所または司法書士等にご相談ください。
 ・遺産分割調停申立書
 ・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで)
 ・相続人全員の戸籍謄(抄)本
 ・遺産(不動産・預貯金等)の内容を示す資料(登記事項証明書、残高証明書など)

申立てから調停成立(または不成立)までの流れ
 申立書類を家庭裁判所に提出すると、裁判所から申立人・相手方全員に対して期日の通知が届きます。通常、申立から1〜2か月程度で第1回期日が設定されます。

 調停期日では、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員に対して意見を述べます。1回の期日はおよそ2〜3時間程度で、1〜2か月おきに複数回開かれることが多いです。調停委員は双方の意見を聞きながら、法律的な観点を踏まえて双方に歩み寄りを促します。

 相続人全員が合意に至れば調停成立となり、「調停調書」が作成されます。合意に至らなければ調停不成立となり、審判に移行します。

調停調書の効力
 遺産分割調停が成立した際に作成される「調停調書」は、確定判決と同一の効力を持ちます。これをもとに不動産の相続登記や預金の払戻しなどの手続を進めることができます。万が一、相手方が調停調書の内容に従わない場合は、強制執行の申立てをすることも可能です。

 なお、正当な理由なく調停期日を欠席した場合、裁判所から5万円以下の過料(行政上の制裁)が科される場合があります。やむを得ず出席できない事情がある場合は、必ず事前に裁判所に連絡しましょう。

5.調停にかかる費用と期間

申立費用(実費)
 遺産分割調停の申立てにかかる費用は、裁判費用と比べると比較的低廉です。主な費用は以下のとおりです。
 ・収入印紙代:1,200円(相手方1名につき。相手方が2名以上の場合は人数分)
 ・郵便切手代:裁判所ごとに異なりますが、数千円程度(連絡用の郵送費)
 ・戸籍謄本等の取得費用:数千円〜1万円程度(枚数・自治体による)

 申立自体の費用はそれほど高くありません。ただし、弁護士への代理の依頼や、司法書士に申立書の作成を依頼する場合は別途弁護士・司法書士費用がかかります。

遺産分割調停にかかる期間
 遺産分割調停の期間は事案によって大きく異なります。遺産の内容が比較的シンプルで当事者が早期解決を望む場合は、数回の期日で成立することもあります。一方、遺産の評価をめぐって争いがあったり、相続人の数が多かったりする場合は1年以上かかることも珍しくありません。

 裁判所の統計によれば、遺産分割調停の平均審理期間はおおよそ半年〜1年程度とされています。長期化することを念頭に置きながら、専門家の助言のもとで着実に進めることが重要です。

6.遺産分割調停が成立しなかった場合 - 審判へ

 遺産分割調停を重ねても相続人全員の合意が得られなかった場合、遺産分割調停は「不成立」となり、事件は自動的に遺産分割審判に移行します。

 遺産分割審判は調停とは異なり、裁判官が証拠や法律に基づいて判断を下す手続です。当事者の合意がなくても、裁判官が遺産分割の方法を決定します。審判の内容に不服がある場合は、審判書が送達された日から2週間以内に「即時抗告」という不服申立てを行うことができます。

 遺産分割審判では、法定相続分や各相続人の事情(寄与分・特別受益など)を考慮した上で、以下のような分割方法が命じられます。

 現物分割は、遺産の各品目をそのまま相続人に割り当てる方法です。たとえば、土地は長男、預金は次男が取得するといった形です。

 換価分割は、遺産を売却してお金に換え、相続人間で分ける方法です。不動産を売却してその代金を分けるケースがこれにあたります。

 代償分割は、一人の相続人が遺産を取得し、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う方法です。たとえば自宅不動産を相続人の一人が取得する代わりに、他の相続人に相応の金額を支払うものです。

 共有分割は、遺産を相続人が共有する形で分ける方法ですが、後のトラブルを招きやすいため、できれば避けた方がよいとされています。

 なお、審判においてよく問題となる概念として「寄与分」と「特別受益」があります。寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に認められる「上乗せ分」です。介護や家業への従事などが代表的な例です。特別受益とは、被相続人から生前に受けた贈与や遺贈のことで、これを遺産の前払いとして相続分から差し引く制度です。どちらも主張するためには客観的な証拠が重要になるほか、相続の開始時から10年を経過したとき(例外として、令和5年4月1日以前に開始した相続にかかる遺産分割においては、令和10年4月1日もしくは相続の発生から10年が経過した日のいずれか遅い方)には主張が出来なくなることに注意が必要です。

7.遺産分割調停を申し立てる前に確認しておきたいこと

相続財産の全体像を把握する
 遺産分割調停手続をスムーズに進めるためには、相続財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。不動産であれば登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金は残高証明書、株式等の有価証券は評価額の証明書を取得しておきましょう。財産調査が不十分なまま調停を進めると、後から新たな財産が判明して話し合いがやり直しになることがあります。

「法定相続分」を正しく理解する
 遺産分割調停での話し合いの基準となるのが法定相続分です。法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの遺産取得割合のことです。たとえば配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1(子どもが複数いれば均等割り)が原則です。調停において全員が合意すれば法定相続分と異なる割合で分割することも可能ですが、話し合いのスタートラインとして法定相続分を理解しておくことは非常に重要です。

感情論ではなく、客観的な証拠に基づいて主張する
 遺産分割調停においては、感情的な訴えよりも法律・証拠に基づく主張の方が調停委員に理解されやすく、解決につながりやすい傾向があります。「自分が一番多く介護した」という主張も重要ですが、介護の記録・領収書・医療機関の受診歴など客観的な証拠があると、寄与分の主張がより説得力を持ちます。感情を整理しながら、証拠をもとに建設的に話し合いに臨む姿勢が大切です。

8.司法書士に遺産分割調停について相談するメリット

 遺産分割でお困りの際、司法書士は幅広いサポートを提供しています。

相続登記の義務化への対応
 2024年4月1日から、不動産の相続登記(所有権の名義変更)の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。遺産に不動産が含まれる場合、司法書士が相続登記の申請手続を代理することができます。

遺産分割協議書の作成
 相続人全員が合意した内容を正確に書面に残すために、遺産分割協議書の作成を司法書士がサポートします。遺産分割協議書は不動産の相続登記や預貯金の払戻しなど、各種手続で必要となる重要な書類です。

調停申立の書類作成サポート
 司法書士は、家庭裁判所へ提出する調停申立書類の作成を行うことができます。申立書の記載方法や必要書類の収集など、手続面でのサポートを受けることができます。なお、遺産分割調停における手続代理人として出廷できるのは弁護士に限られますが、裁判所に提出する書類の作成という点では司法書士も力になることができます。

まとめ

 遺産分割協議が行き詰まった場合、家庭裁判所の調停は、当事者が直接顔を合わせることなく、中立な第三者の仲介のもとで話し合いを進められる、大変有効な制度です。感情的な対立が生じている場合でも、法律的な観点から公平な解決策を探ることができます。

 遺産分割調停を有利に進めるには、遺産の全体像の把握・法定相続分の理解・客観的な証拠の準備が欠かせません。また、長期化することも念頭に置きながら、早めに専門家に相談して解決への道筋を明確にすることが重要です。

 遺産分割に関してお悩みの方は、ぜひお近くの司法書士へお気軽にご相談ください。書類作成から相続登記まで、皆さまの相続手続をサポートいたします。

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