相続登記司法書士
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ご存知でしたか?
申請しないと過料に処されることが
あるんです!

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  • 相続登記って、申請しなくてはいけないの?

    相続登記の申請義務化

    所有者不明土地問題が国家的な課題となり、不動産登記法が改正されました。相続登記の申請義務化に関する改正不動産登記法は、令和6年4月1日より施行されます。
    これにより、不動産に関する相続の開始があり、不動産の所有権を取得した場合、

    ① 相続の開始があったことを知り
    ② 所有権を取得したことを知った日から3年以内に
    所有権の移転の登記を申請
    しなければならなくなります。
    相続人に対する遺贈(遺言による贈与)の場合も同様です。

    遺産分割協議成立後の登記申請の義務化

    法定相続分で登記された後、遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した方は、遺産分割協議成立の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請する必要があります。

  • 相続登記の手続をしないとどうなるの?

    時間が経つほど手続が複雑に

    相続登記の申請を行っていないと、不動産の登記名義が切り替わりません。

    この状態を放置すると、新たな相続が発生し、法律上、相続する権利を有する方(法定相続人)が多くなります。一例として、相続登記の申請を行っていなかった事案につき、法定相続人が100名を超えたというケースもあります。相続登記の申請を行うためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍等や法定相続人の現在戸籍などが必要になります。戸籍等を収集するだけでも長期間を要することになりますし、遺産分割協議を行うことも極めて困難になります。

    また、保存期間の関係から、公的書類を収集できないこともありますし、登記に記録されている住所と亡くなった方(被相続人)の最後の住所がつながらないこともあります。

    このように、時間が経つほど手続は複雑になっていきます。まずは司法書士にご相談ください。

  • 不動産の処分等が行えなくなる?

    相続登記を行っていないと、不動産を売却しようと思っても、売買に関する登記手続を行うことができません。様々な事情で資金が必要になったとしても、不動産の売却をすぐに行うことができず、生活に支障が出ることも考えられます。

    また、昨今では、災害が頻発しています。国等が復興事業を行うためには、土地の所有権者との調整が必要になりますが、相続登記がなされていないと、現在の所有者が登記記録から判明しないこととなります。結果、復興事業を円滑に行うことができなくなります。

    公私双方の視点から、現在の不動産の所有者を明らかにしておくことが重要になります。

  • 10万円以下の過料?

    令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されますが、相続登記の申請を行わなかった場合、どうなるのでしょう。

    不動産登記法では、正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すると規定しています。

    正当な理由に関しては、通達にて、①相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合、②遺言の有効性等が争われているために誰が不動産を相続するか明らかにならない場合、③相続登記等の申請義務を負う方が経済的に困窮しているような場合などが挙げられています。

    詳しくは司法書士にご相談ください。

ではどんな
手続が必要?

相続登記の申請を行うためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍等を集める必要があります。そして、法律上、相続する権利を有する方(法定相続人)を特定しなければなりません。

そのうえで、誰が被相続人の財産を相続するか、話し合い(遺産分割協議)を行うこととなります。遺産分割協議が整えば、書類に実印を押し、印鑑証明書を添えて相続登記の申請を行います。

なお、遺言がある場合や法定相続人の判断能力が衰えている場合、法定相続人の所在が不明である場合、遺産分割協議が整わない場合などは、別の手続が必要になりますので、司法書士にご相談ください。

  • 被相続人の
    戸籍等の収集
  • 法定相続人の
    戸籍の収集
  • 相続不動産
    の把握
  • 不動産の
    評価額の把握
  • 遺産の分割

相続登記の“ギモン”
おこたえします

  • 相続登記の手順を教えてください

    相続は人が死亡することで発生します。

    戸籍謄本等を取得することで相続人を確定させるほか、遺言の有無を確認し、遺言がある場合には遺言に従います。遺言書が封緘されている場合は、家庭裁判所で検認を受けて開封する必要があります。遺言がない場合には相続人間で遺産分割協議を行います。

    遺言の内容又は遺産分割協議に従い登記申請書を作成し、管轄法務局に相続登記の申請を行います。

  • 相続登記を行う際に必要な書類は何ですか

    一般的には次のような書類が必要になります。

    1.登記申請情報
    2.戸籍謄本等
    3.遺産分割協議書

    戸籍謄本等は、亡くなった方(被相続人)が生まれてから死亡するまでの一連のものと相続人全員のものが必要になります。遺産分割協議書には印鑑登録をした印鑑を押印する必要があり、印鑑証明書の添付も必要です。

  • 相続登記の費用はどれくらいかかりますか

    登記申請に必要な登録免許税、戸籍謄本や印鑑証明書を取得する費用、司法書士を依頼した場合には司法書士の報酬が必要になります。司法書士の報酬は司法書士ごとに異なりますので、あらかじめ見積を取得するなど調べておくのが良いでしょう。

  • 誰が相続人になりますか

    亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
    子がいる場合には子が相続人となり、子が複数人いる場合には基本的に子どもの数で等分します。
    子がいない場合、親が健在であれば親が相続人となります。
    子も親もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。

  • 相続登記の申請期限はありますか

    令和6年4月1日から、相続により(遺言による場合を含む。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなっています。
    また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされています。

複雑な手続も
“司法書士に
まかせて安心”
いつかに備えて“今から準備”
しておきましょう

相続登記の申請と一口に言っても、事案によって必要となる手続は様々です。司法書士は、司法書士法によって、他人からの依頼を受け、登記手続の代理人となることができる職能であり、法律による能力担保が図られています。

相続登記の申請を放置しておくと、相続人が多数になることが容易に想定できます。早期の段階であれば対応できた事案でも、相続人が多数になるにつれ、相続人の間の意思の疎通も困難となります。結果、遺産分割協議がまとまらず、調停や裁判手続をとらなければならないことも十分にあり得ますので、お早めに司法書士へご相談ください。

司法書士はその他に、次のような“いつかに備えて今から準備する”ための場面にも対応できますので、ぜひご相談ください。

  • 遺言について

    遺言とは、人が生前に自身の死後の財産の分配や取扱いを定める手段です。遺言には法的な形式が要求され、自筆証書遺言や公正証書遺言などが存在します。自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自書し、押印することが求められます。

    遺言を通じて相続のトラブルを避けることができる一方、内容によってはトラブルの原因にもなり得ますので、専門家である司法書士にご相談ください。

    また、遺言があると、遺産分割協議などを行うことなく、相続登記の申請を行うことができます。

    相続登記を申請するにあたり、遺言の形式によって異なった手続が必要となります。詳しくは専門家である司法書士にご相談ください。

  • 贈与について

    贈与は、自らの財産を無償で相手方に与えることをいいます。一方が「あげる」と伝え、もう一方の相手方が「もらう」という意思表示をすることで成立します。贈与は生きているうちに行う契約であり、相手方の意思とは関係なく開始する相続とは異なります。

    贈与は契約ですから、例えば認知症で判断能力が衰えている場合などは贈与を行うことができません。不動産の贈与を行う場合には登記を行う必要があります。

    詳しくは専門家である司法書士にご相談ください。

  • 法定相続情報証明制度について

    法定相続情報証明制度とは、亡くなった方の戸籍等を法務局に提出し、登記官が内容を確認したうえで、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。法定相続情報証明制度を利用すると、法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。法定相続情報一覧図を利用することで、戸籍等の束を提供することなく相続手続を進めることが可能となります。

    ただし、手続によっては、法定相続情報一覧図が使えないこともあります。

    詳しくは司法書士にご相談ください。

  • 遺産分割協議について

    遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

    相続人の中に、判断能力が衰えた方、行方不明の方等がいる場合、遺産分割協議を行うことができないことがあります。この場合、別の手続が必要になります。

    詳しくは司法書士にご相談ください。

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