相続手続で期限があるものはありますか?
相続手続で期限があるもの
相続が発生した場合、様々な手続をすることになりますが、その中で注意が必要なのが手続の期限が存在するものです。期限が存在する手続は原則として期限内での手続が必要となります。法令で定められた期限内に手続ができるように、あらかじめどのような手続があるのが把握しておくことが重要となります。代表的な手続について見ていきましょう。
相続登記の申請義務化
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続登記の期限については以下のとおりとなります。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合、遺産の分割によって自身の法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産の分割の日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
上記のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)に処される可能性がありますので、ご注意ください。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記の義務化の対象となるため、注意が必要です。不動産を相続したら、早めに相続登記をしましょう。
相続放棄
相続人は、相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、管轄の家庭裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります(民法915条1項)。被相続人の死亡日から3か月以内ではなく、相続の開始があったことを知った時(自分が相続人であることを認識した時)から3か月以内となります。
なお、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を過ぎてしまったら相続放棄の手続ができなくなるのかといいますと、必ずしもそのような取扱いではありません。相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとした最高裁昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁などがあるため、相続放棄の手続を依頼する司法書士に詳しく事情を伝えて相続放棄が可能か否かの相談をしてください。相続放棄の手続については、しほサーチのコラムをご確認ください。
しほサーチ『「相続放棄をした」と言われてしまったが・・・』
(リンク)https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/column/021/
準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます(以上、国税庁のウェブサイトより引用)。
準確定申告については、被相続人が生前に依頼していた税理士がいる場合はその税理士に相談するのがいいでしょう。期限が4か月以内と差し迫っているため、早めの対応が必要になる手続です。
相続税の申告・納付
相続税の申告は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日等に該当するときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。申告期限までに申告をしなかった場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
相続税の申告については税理士に依頼する必要があります。相続税がかかりそうだと思われるときは、最寄りの税理士事務所に依頼するか、相続登記を依頼している司法書士から税理士を紹介してもらうなどしてください。専門家の助言を受けることにより、適切な手続を行うことが可能になるものと思われます。
まとめ
相続手続で期限があるものについて代表的な手続を紹介しました。「葬儀が終わって落ち着いてから……」と考えていても手続の期限は待ってくれず、気付くとあっという間に期限が到来してしまいます。想定外のことが起きてしまうのが相続です。あらかじめどのような手続が必要なのかを把握しておくことが重要になります。その中でも期限があるものはカレンダーに記載しておくなどして、期限が過ぎてしまわないように注意してください。