令和7年4月21日から「検索用情報の申出」が始まりました
検索用情報の申出とは
検索用情報の申出は、令和7年4月21日から新たに始まった制度です。
近年、不動産の所有者がわからない「所有者不明土地問題」が社会問題となっており、この問題の一因は、所有者が引っ越しや改姓などで住所や氏名が変わっても、登記の変更手続きを行わないことにあります。このため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名の変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けられ、違反した場合には過料が科されることになります。
この所有者の住所や氏名の変更登記の義務化に伴い、この義務の負担軽減のため、検索用情報の申出の制度が開始しました。
検索用情報の申出は、不動産の所有者が自身の氏名・住所・生年月日などの情報(これらを合わせて「検索用情報」と呼びます)を法務局に届け出ておく仕組みです。
届け出た情報をもとに、法務局の登記官が住基ネット情報を検索し、住所や氏名に変更があった場合には、職権(登記官の権限)で登記簿を更新します。
なお、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができます。
制度の対象となるケース
令和7年4月21日以降に所有権の保存登記や移転登記などを行う際に、所有者の検索用情報を併せて申出することが必要となっています。
対象となる登記申請の種類は、次のようなケースです。
(1)所有権の保存の登記
(2)所有権の移転の登記
(3)合体による登記等
(4)所有権更正登記で新たに所有権登記名義人になる場合
なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・ 法人である場合
・ 海外居住者である場合
・ 登記の申請人でない場合
申出に必要な情報
申出の際に提出する「検索用情報」は、次の項目があります。
• 氏名
• 氏名のフリガナ
• 住所
• 生年月日
• メールアドレス(任意)
メールアドレスは、職権で変更をする際に法務局から登記名義人へ変更確認のメールを送るため、任意で届け出ることとなっています。メールアドレスがない場合は、その旨を申出書に記載し、職権で変更をする際には、登記名義人の住所へ書面で通知が送られる予定となっています。
申出の方法
申出は次の方法によって行います。
(1)登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)
令和7年4月21日以降に、新たに所有権の保存・移転などの登記をする際、申請書に検索用情報(氏名・住所・生年月日等)を併せて記載し提出します。
この方法による場合は、登記手続きと一緒に申出が完了します。
書面でもオンラインでも手続きが可能です。
(2)令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合の検索用情報の申出(単独申出)
令和7年4月21日現在ですでに不動産の所有者である場合には、登記手続きの有無にかかわらず、後から別途申出書を提出して検索用情報を申し出ることができます。
この場合も書面またはオンラインで申請します。
申出にかかる費用は無料で、電子署名や押印は不要です。
申出後の対応の流れ
申出が受理されると、法務局からメールで申出手続が完了した旨の通知が届きます。メールには不動産番号、後日メールアドレスを変更する際に必要となる認証キーなどが記載されています。
申出を受けた不動産については、法務局は定期的に住基ネット等に照会して、所有者の氏名・住所に変更が生じていないかを確認します。変更が確認された場合には、法務局から所有者に「変更登記をしてよいかどうか」の通知が送付され、承諾を得た上で登記官が職権で変更登記を行います。これにより、新しい住所や氏名が登録されます。
メールアドレスを登録している場合は、法務局から「変更登記をしてよいかどうか」の連絡はメールで、メールアドレス未登録の場合は書面で通知されます。
制度のメリット
新しく始まった検索用情報の申出の制度は、次のようなメリットがあります。
• 罰則を回避できる:申出をしていれば法務局が自動的に更新してくれるので、氏名・住所の変更登記の義務化が始まった後も過料の対象になりません。
• 変更登記が不要:引っ越しや改名のたびに自分で申請する手間や費用が省けます。
• 相続や売買の際に手続きがスムーズ:相続や売買などの際に、登記情報が最新であるため、手続きがスムーズに進みます。
まとめ
検索用情報の申出制度は、令和7年4月21日から導入される新しい制度で、所有者が事前に氏名・住所・生年月日などの情報を法務局に申し出ることによって、登記官が住基ネット等を活用して変更登記を行えるようになります。
これによって、引越しや結婚などで名前や住所が変わっても、今後は自動的に登記が更新されることとなり、面倒な手続きや罰則が避けられます。
検索用情報の申出や、不動産登記のことでご心配なことがございましたら、お気軽に最寄りの司法書士にご相談ください。