はじめに:なぜ相続登記が必要か

 2024年4月1日から、不動産(土地や建物)を相続した際、その名義変更である「相続登記」の申請が義務化されました。
 期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
 これは「登記簿上の所有者」と「実際の所有者」を一致させ、社会全体の不動産管理を健全に保つための大切なルールです。
 相続登記の申請義務化によって「何をしたらいいの?」と不安に感じている方も多いと思いますが、ご安心ください。一つずつステップを踏めば大丈夫です。
 このページでは、初めて相続登記の申請を行う方が迷わないよう、手続の全体像を分かりやすく解説します。

ステップ1:まずはここから!「相続人」と「相続財産」の調査

 相続登記の申請準備を始めるにあたり、最初に行うべき大切な作業は「誰が相続人か」「何を相続したか」を正確に把握することです。

1.相続人の確定(戸籍謄本等の収集)

 「亡くなった方(被相続人)」の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を、市区町村役場から集めます。
 この作業により、法律上誰が相続人になるのか(配偶者、子、両親、兄弟姉妹など)を確定させます。
 【注意点】 戸籍謄本等を集める作業は非常に手間がかかり、途中で不明な点が生じやすい部分です。

2.相続財産の確定(不動産等の調査)

 登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産税の納税通知書などから、どのような不動産を相続したかを確認します。どの不動産の名義を変更する必要があるのか、漏れなくリストアップしましょう。

ステップ2:誰が何を相続するか?「遺産分割協議」または「遺言書の確認」

 相続人(亡くなった方の財産を受け継ぐ権利を持つ方々)と相続財産が確定したら、次は「誰がどの不動産をどのように取得するか」という、相続手続の核となる部分に進みます。
 このステップは、「遺言書があるかどうか」で進め方が大きく分かれます。

1.遺言書がある場合:故人の意思を最優先に

 亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書の内容が最優先されます。遺言書の内容に従い、不動産を取得する方を確定します。ただし、遺言書の種類によって、その後の手続が異なりますので注意が必要です。
【遺言書の種類】
 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成するため、最も信頼性が高い形式です。検認手続は不要であり、すぐに相続登記の申請に利用できます。
 自筆証書遺言:故人ご自身が全て手書きで作成したものです。
 ①法務局に保管されていない場合:家庭裁判所に提出し「検認」という手続が必要です。検認をせずに開封したり、執行したりすることは禁止されています。
 ②法務局に保管されている場合:法務局で手続をしているため、検認は不要です。
 ご自宅などで遺言書を発見した場合は、すぐに開封せず、まずは司法書士にご相談いただくか、種類を確認して適切な手続を行いましょう。

2.遺言書がない場合:遺産分割協議で全員の合意を目指す

 遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、どの財産を誰が取得するかを決めなければなりません。
 この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼びます。
【遺産分割協議の進め方】
 全員参加が必須:法定相続人全員が協議に参加しなければなりません。一人でも欠けていると、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
 合意形成:誰が不動産を取得するか、預貯金やその他の財産をどう分けるかについて、全員が納得し合意することが必要です。
 法定相続分は目安:法律で定められた「法定相続分」はあくまで目安であり、話し合いによってそれとは異なる割合で分けても問題ありません。
【遺産分割協議書の作成】
 話し合いがまとまったら、その合意内容を書面に残します。これが「遺産分割協議書」です。
 記載事項:「どの不動産(所在地、地番など)を」「誰(氏名、住所など)が」取得するのかを明確に記載します。
 押印(実印):協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印しなければなりません。印鑑証明書:押印された実印が本物であることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書もセットで必要になります。

 この遺産分割協議書と印鑑証明書が、相続登記の申請において最も重要で不可欠な書類となります。

 このステップ2を確実にクリアすることが、相続登記の成功の鍵となります。書類作成や遺産分割協議書の文言に不安がある場合は、迷わず司法書士にご相談ください。

ステップ3:いよいよ申請準備!

 必要書類の収集
 上記のステップを終えたら、法務局(登記所)へ提出するための最終的な書類を準備します。
 主な必要書類
 ・登記申請書:法務局の書式に従って作成します。
 ・遺産分割協議書:相続人全員の実印が押された原本が必要です。
 ・相続人全員の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印した実印の証明です。
 ・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本:ステップ1で集めた書類です。
 ・相続人の現在の戸籍謄本や不動産を取得する相続人の住民票:新しい名義人となる方のものです。
 ・固定資産評価証明書:登録免許税(税金)の計算に使用します。

ステップ4:専門家へ依頼!

【司法書士に相談するメリット】

 「相続登記の全ステップを自分でやるのは難しい」と感じた場合、専門家である司法書士にご依頼いただくことを強くお勧めします。

【司法書士に依頼するメリット】

・手間と時間の削減:複雑な戸籍謄本等の収集、登記申請書の作成、法務局とのやり取りをすべて代行します。
・確実な手続:法律の専門家として、ミスなく正確に手続を完了させます。
・安心感の提供:相続登記の申請義務化の期限を気にすることなく、確実に手続を進められます。
・関連業務のサポート:相続放棄や遺言書作成など、関連する法的手続についても相談できます。
 ご自身の状況に合った司法書士は、この「しほサーチ」で簡単にお探しいただけます。「お近くの司法書士を探す」から、ぜひご活用ください。

【知っておきたい例外的な手続】

 話し合いがつかない、またはすぐに遺産分割協議ができない事情がある場合は、以下の代替的な方法を利用して登記を進めることも可能です。

【相続人申告登記(簡易的な対応)】

 目的:3年以内の相続登記の申請義務を履行することを目的としている簡易的な手続です。
 注意点:これで相続登記(所有権移転登記)が完了したわけではありません。別途、遺産分割が確定した後で、正式な相続登記(所有権移転登記)を行う義務があります。

【相続放棄】

 財産よりも負債が多い場合など、相続そのものをしないと決めた場合は、家庭裁判所で手続を行います。
 期限:自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に手続をする必要があります。

おわりに:放置せずに専門家にご相談を

 相続登記は、次の世代に不動産をスムーズに引き継ぐための大切な手続です。相続登記の申請義務化によって期限が設けられた今、手続を放置せず、早めに着手することが肝要です。
 ご不明な点や不安なことがあれば、お近くの司法書士に遠慮なくご相談ください。私たち司法書士は、皆さまの安心をサポートします。

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