【はじめに】

 相続手続を進める中で、「亡くなった方に認知された子がいることが分かった」「戸籍を調べたら、初めて知る相続人が出てきた」と戸惑われる方は少なくありません。

 認知された子は、婚姻の有無にかかわらず法律上の相続人です。
 たとえこれまで交流がなかったとしても、相続手続において無視することはできません。

 この記事では、認知された子がいる場合に相続手続をどのように進める必要があるか、基本から分かりやすく解説します。

1.認知された子は相続人になる?

 結論から言うと、認知された子は、実子と同じく法定相続人になります。

 認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父または母が自分の子であると法律上認めることをいいます。認知がされていれば戸籍上も親子関係が記載され、相続権が発生します。

 そのため、

  ・被相続人が亡くなった後に認知の事実が判明した場合
  ・家族が存在を知らなかった子がいた場合

 であっても、相続手続上は他の相続人と同様に扱われます。

2.認知された子を除いて相続手続はできる?

 「これまで関わりがなかったのだから、認知された子を除いて手続を進めたい」と考える方もいらっしゃいますが、認知された子を除いて手続を進めることはできません。

 相続手続では、

  ・遺産分割協議は相続人全員で行う
  ・相続人のうち一人でも欠けると、遺産分割協議は無効

 という原則があります。

 仮に認知された子を除いて遺産分割協議を行ったとしても、

  ・相続登記ができない
  ・預貯金の解約が進まない
  ・後から無効を主張され、やり直しになる

 といった問題が生じます。

3.認知された子がいる場合の主な手続の流れ

 認知された子がいる場合でも、基本的な流れは通常の相続と同じです。

 ・戸籍を収集し、相続関係を確定する:被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認し、認知の記載を把握します。
 ・相続人全員を確定する:認知された子も含め、全相続人を明らかにします。
 ・遺産分割協議を行う:相続人全員が参加し、遺産分割の内容を話し合います。
 ・相続登記・名義変更を進める:不動産や預貯金などの名義変更手続を行います。

 重要なのは、感情的な事情と、法律上の手続は切り分けて考えることです。

4.連絡が取れない・話し合いが難しい場合は?

 認知された子と連絡が取れない、話し合いが進まない場合でも、手続を前に進める方法はあります。

 ・所在が分からない場合:不在者財産管理人の選任
 ・話し合いがまとまらない場合:遺産分割調停

 など、家庭裁判所の制度を利用することで解決を図ることができます。
 自己判断で進めてしまうと、後々大きなトラブルにつながることがあるため、早めの対応が重要です。

5.相続登記の申請義務化にも注意しましょう

 令和6年4月から、相続登記の申請は義務化されています。
 正当な理由なく放置すると、過料の対象となる可能性もあります。

 認知された子がいるケースでは、

 ・相続人調査に時間がかかる
 ・話し合いが長期化しやすい

 といった傾向があるため、早めに全体像を整理することが大切です。

6.司法書士に相談するメリット

 認知された子が関係する相続では、専門的な判断が求められます。

 ・戸籍の読み取り・相続関係の整理
 ・法律上の選択肢の検討
 ・相続登記までを見据えた手続設計

 司法書士に相談することで、感情的な対立を最小限に抑えつつ、法律に沿った形で相続手続を進めることができます。

【まとめ】

 ・認知された子は法律上の相続人
 ・認知された子を勝手に除いて手続を進めることはできない
 ・制度を正しく使えば、解決への道はある

 相続手続で不安を感じたときは、早めに専門家へ相談することが、円満な解決への近道です。

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