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令和6年4月1日、わが国が抱える大きな課題である「空き家・所有者不明土地問題」の解決のための「相続登記の申請義務化」が施行されるに至りました。これまで「任意」であった相続登記が「義務」に変わるこの大きな変革は、市民の皆様にも様々に影響を与えることとなりましょう。

法務省や当連合会の実施したアンケートの結果をみましても、それぞれの周知広報活動により、その認知度は徐々にあがっており、司法書士事務所や自治体の相談窓口には、相続登記に関する相談が多数寄せられていくことになるでしょう。

相続登記は、まず、相続人の範囲を、戸籍謄本等で調査し確定することから始まりますが、相続登記の申請義務化によって、過去に放置された事案も多く掘り起こされることとなりますので、結果として、相続人が多数に及ぶ事例が、全国で発掘されることとなりましょう。

お子さんが2人の4人家族で、親が亡くなった場合の相続における相続人は3人ですが、過去に放置された事案では、何代にもわたって相続が発生している場合が少なくありませんので、事案によっては、相続人が100人を超えるようなものも散見されます。

相続人が多数に及ぶような事案の場合、遺言があれば遺言に従って登記をすることになりさほど手間はかからないのですが、多くの事案では遺言が存在しないため、相続人全員の協議が必要となります。相続人全員の共有名義で相続登記をすれば、義務は履行したことになりますが、当該不動産を処分する際に全員の同意が必要となりますので、抜本的な解決には程遠い状況となります。

そこで、相続人全員による遺産分割協議の促進が、極めて重要になってきます。

とはいえ、遺産分割協議は家庭裁判所が主宰するものではなく、法律の専門家ではない相続人に委ねられるため、事実上協議をリードしていく相続人が不可欠であることはもちろんですが、第三者である司法書士などの法律専門家の適切な助言が重要になってきます。

司法書士は、これまでも、多くの相続登記事案について、相続人からの依頼を受け、事案ごとに実務上の工夫をしながら、遺産分割協議が円滑に行われるようお手伝いをさせていただいてまいりました。相続登記の申請義務化により掘り起こされることとなる多数当事者の相続登記事案においては、これまで培ったノウハウを遺憾なく発揮し、遺産分割協議の促進薬として、その使命を果たすことが期待されています。

遺産分割協議が必要な相続登記事案のほとんどは、司法書士による適切なアドバイスにより、円滑でスピーディーな合意成立を見込むことができます。もちろん、その過程において、相続人間の紛争が顕在化した場合には、速やかに弁護士に引き継ぐことが必要ですし、それにより、これまで以上に、空き家・所有者不明土地問題の解決に資することにもなりましょう。

司法書士は、あらゆる相続登記事案について、コーディネーター役として、遺産分割協議の促進を進めてまいります。

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