相続人申告登記
1 相続登記の申請義務化
2024年4月1日より、改正不動産登記法が施行されました。これにより、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないこととなります(改正不動産登記法第76条の2第1項)。遺贈により所有権を取得した場合も同様です。ただし、相続人に対する遺贈以外の場合は、登記申請義務は課せられません。
また、法定相続分によって相続登記がなされた後、遺産分割が行われた場合も同様に、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないこととされています(改正不動産登記法第76条の2第2項)。
2 相続登記の申請を行うことが困難な場合
それでは、1に記載した期間内に相続登記の申請を行うことができない場合、どうすればよいのでしょうか。
申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する旨の規定(改正不動産登記法第164条)があるため、過料に処されてしまうのではないかという心配も生じるでしょう。
正当な理由については、後述しますが、ここでは相続登記の申請を履行したものとみなされる「相続人申告登記」についてみていきます。
3 相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(三年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなす制度です。
相続人である旨の申出があった場合、登記官は職権で、申出をした人の氏名及び住所などを所有権の登記に付記することとなります。これにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされるため、過料の対象にはなりません。ただし、相続人申告登記の後、遺産分割協議が成立し、所有権を取得した場合は、遺産の分割の日から三年以内に所有権の移転登記を申請する必要があります(改正不動産登記法第76条の3第4項)。
相続人申告登記は、本来的な相続登記の申請ではありませんので、仮に相続した不動産の売却を行いたい場合は、本来的な相続登記の申請を行う必要があるため、注意が必要です。
4 相続人申告登記の方法
通常の登記申請と同様、書面申出又はオンラインによる申出が認められています。
申出情報については、通常の不動産登記と基本的には同様ですが、申出手続の簡略化の観点から、土地については「所在」及び「地番」、建物については「所在」及び「家屋番号」以外の情報の提供は不要とされています(不動産番号を利用することも可能です)。
添付情報について、①相続があったことを証する情報、②相続人の住所を証する情報が必要となります。司法書士に依頼をする場合は、③委任状が必要となります。
申出書やオンラインの際の申出情報に対する押印、電子署名は必要ありません。委任状についても、委任者の押印や電子署名は求められないこととなります。
申出情報のイメージ
5 過料と正当な理由
2で、申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する旨の規定について触れました。
現時点において、過料通知の端緒は以下のとおりとされています(令和5年9月12日付け法務省民二第927号)。
① 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
② 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき
以上が認められるにもかかわらず、登記申請を行わない場合、登記官は、登記申請義務を負う人に対し、相当の期間を定めて申請の催告を行うこととなります。
申請の催告があったにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限り、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならないこととされています。
もっとも、登記申請を行わないことについて、正当な理由がある場合は、上記通知は行われません。
正当な理由としては、以下のものが例示されています。
① 相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
② 相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③ 相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
④ 相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤ 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
上記に該当しない場合であっても、個別具体的な事情によっては正当な理由と認められることがあります。詳しくは司法書士にご相談ください。