はじめに

「長年、親の介護を一人で担ってきた」
「無給で家業を手伝い、事業を支えてきた」
「親の借金を代わりに返済し、財産が失われるのを防いだ」

 このように、相続人の中に、亡くなった方(被相続人)の財産を守ったり増やしたりするために特別な貢献をした方がいることがあります。それにもかかわらず、遺産を法定相続分どおりに分けるだけでは、その貢献が十分に反映されず、不公平だと感じるかもしれません。
 そこで民法は、一定の要件を満たす相続人について、通常の相続分に貢献分を上乗せする「寄与分」という仕組みを設けています。
 この記事では、寄与分が認められる条件や計算方法、主張する際の注意点について、分かりやすく解説します。

寄与分とは

 寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人について、その貢献を遺産分割に反映させる制度です。
 寄与分が認められると、貢献した相続人は、法定相続分に寄与分を加えた財産を取得できます。ただし、寄与分は遺産とは別にお金を請求できる権利ではなく、各相続人の具体的な取り分を計算する際に考慮されるものです。
 また、寄与分を主張できるのは、原則として共同相続人です。相続人ではない親族については、後述する「特別寄与料」という別の制度があります(相続放棄をした方はいずれも主張できません)。

寄与分が認められる主なケース

 寄与分につながる貢献には、主に次のようなものがあります。

(1)家業に無給または著しく低い報酬で従事した
 被相続人が経営する農業、商店、会社などで、相続人が長期間にわたって働き、事業の維持や発展に貢献したケースです。
 通常の給料を受け取っていた場合は、その労働に対する対価が既に支払われているため、寄与分が認められにくくなります。

(2)被相続人の療養看護や介護を行った
 相続人が長期間にわたり、仕事を減らしたり退職したりして、被相続人の介護や看護を担ったケースです。相続人による介護によって、介護サービスや施設への支払いを抑えられた場合には、被相続人の財産の減少を防いだと評価される可能性があります。

(3)被相続人に金銭や財産を提供した
 相続人が被相続人の事業資金を援助した、住宅ローンや借金を代わりに返済した、不動産の購入資金を負担したといったケースです。
 もっとも、金銭を貸したのであれば貸金返還請求の問題となるため、贈与だったのか貸付けだったのかを区別する必要があります。

(4)被相続人の財産を管理した
 空き家となった被相続人所有の建物を継続的に管理したり、賃貸物件の管理を無償で行ったりすることで、財産の価値を維持したケースです。
 単に書類を保管していたというだけでは足りず、相続人の行為によって財産の減少を防いだことが必要です。

家族としての協力だけでは認められない?

 介護や家業の手伝いをしたからといって、必ず寄与分が認められるわけではありません。法律上は「特別の寄与」が必要とされるため、家族間で通常期待される範囲の扶養や協力を超えた貢献であることが求められます。
 寄与分の判断では、貢献した期間、内容、頻度、無償性、被相続人との関係、他の相続人の協力状況、被相続人の財産に与えた効果などが総合的に考慮されます。
 例えば、時々通院に付き添ったという事情だけでは認められにくい一方、数年間にわたりほぼ毎日介護を行い、外部サービスの利用を大幅に減らした場合には、寄与分が問題となる可能性があります。

寄与分がある場合の計算方法

 寄与分が認められる場合は、まず遺産の総額から寄与分を差し引き、その残額を法定相続分などに従って分けます。その上で、貢献した相続人の取り分に寄与分を加えます。
 例えば、遺産が6,000万円で、子ども3人が相続人となり、長男の寄与分を900万円とすることで合意した場合は、次のように計算します。

(6,000万円-900万円)÷3人=1,700万円

 長男は1,700万円に寄与分900万円を加えた2,600万円、他の2人はそれぞれ1,700万円を取得する計算です。
 ただし、実際の寄与分の金額は、介護に要した期間や専門職へ依頼した場合の費用、家業への貢献度などを踏まえて決められます。貢献した時間をそのまま時給換算すればよいとは限りません。

寄与分を主張するために準備したい資料

 寄与分を主張する側は、貢献の内容と、それによって被相続人の財産が維持または増加したことを具体的に説明する必要があります。
 証拠となり得る資料には、次のようなものがあります。

・介護日誌、手帳、カレンダー
・要介護認定資料、診断書、介護サービス利用記録
・通院や介護に要した交通費、医療費などの領収書
・預金通帳、振込記録、借金の返済記録
・家業に従事していた期間や仕事内容が分かる資料
・被相続人や他の親族とのメール、メッセージ
・介護や家業への貢献を知る方の説明

 時間がたつほど記憶が曖昧になり、資料も失われやすくなります。将来、寄与分が問題になりそうな場合は、「いつ、どのようなことを、どの程度行ったか」を日頃から記録しておくことが重要です。

相続人同士で合意できない場合

 寄与分は、まず相続人全員の話合いによって決めます。全員が合意すれば、寄与分の金額や、それを踏まえた具体的な遺産の分け方を遺産分割協議書に記載します。
 話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「寄与分を定める処分調停」や審判を利用できます。遺産分割の手続と併せて進め、家庭裁判所が提出された資料や当事者の事情を踏まえて、寄与分の有無や金額を検討します。
 寄与分を主張する方以外の共同相続人全員が相手方となるため、早い段階で主張と証拠を整理しておくことが大切です。

相続開始から10年という期間に注意

 令和5年4月1日から、相続開始後10年を経過した遺産分割では、原則として寄与分や特別受益を考慮せず、法定相続分または指定相続分に従って分けるルールが導入されています。
 10年を過ぎても相続人全員が合意すれば寄与分を反映した分割は可能ですが、合意できない場合は10年経過前に家庭裁判所へ申し立てていない限り、主張が難しくなります。施行前に発生した相続には経過措置もあるため、古い相続ほど早めの確認が必要です。

「特別寄与料」との違い

 寄与分を主張できるのは、原則として相続人です。これに対し、相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護その他の労務を提供し、特別な貢献をした場合には、「特別寄与料」を相続人に請求できることがあります。
例えば、亡くなった義父を長年介護した長男の妻が、義父の相続人ではない場合などです。
 特別寄与料は、相続開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年という短い期間内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(相続人との協議で合意できる場合は除きます)。寄与分とは対象者や期限が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

不動産を相続した場合は登記も必要

 寄与分を考慮した遺産分割により不動産を取得した場合は、その内容に基づく相続登記を行います。
 遺産分割によって不動産を取得した相続人は、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、分割内容を反映した相続登記を申請する必要があります。遺産分割協議書の作成と併せて、登記に必要な戸籍や評価証明書なども準備しましょう。

よくある質問

Q.親と同居して生活の世話をしていただけでも寄与分は認められますか?
A.同居や日常的な家事だけで当然に認められるわけではありません。通常の家族の協力を超える負担があり、その行為によって被相続人の財産が維持または増加したことを説明する必要があります。

Q.寄与分は被相続人が生前に決められますか?
A.寄与分は、相続開始後に共同相続人の協議または家庭裁判所の手続によって定めるのが原則です。特定の方へ多く財産を残したい場合は、寄与分だけに頼らず、遺言書の作成や生前の財産管理も検討する必要があります。

Q.相続人全員が納得していれば、計算例と異なる分け方もできますか?
A.相続人全員が合意している場合は、法定相続分や一般的な寄与分の計算方法と異なる割合で遺産を分けることもできます。ただし、後日の紛争を防ぐため、合意内容は遺産分割協議書に明確に記載しましょう。

おわりに

 寄与分は、被相続人の財産を守り、または増やすために特別な貢献をした相続人の努力を、遺産分割に反映させる制度です。
 もっとも、介護や家業の手伝いをしただけで自動的に認められるものではありません。貢献の内容、特別性、無償性、財産への効果を具体的な資料によって説明することが重要です。
 寄与分をめぐる意見の違いは、遺産分割協議を長期化させる原因にもなります。司法書士は、相続関係を確認するための戸籍収集、遺産分割協議書や家庭裁判所提出書類の作成、相続登記などを通じて、相続手続をサポートします。
 寄与分を主張したい場合や、寄与分を含む遺産分割、不動産の相続登記でお困りの場合は、一人で抱え込まず、お近くの司法書士へご相談ください。最寄りの司法書士は「しほサーチ」から探すことができます。

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